去る8月1日志摩市は地域限定型一般競争入札の執行に関する公告を告示した。入札に付する工事は「志摩市介護老人保健施設」の建築であり、合わせて電気工事及び設備工事も分離発注されていた。今回の入札で大きな問題となった総事業費の内大部分を占める建築工事についてその経過と問題点を探ってみたい。
8月1日に告示された入札公告の内容だが現在志摩町片田で造成中の土地にベット数が100床の老健施設を建築しようと言うもので、その構造・規模は鉄筋コンクリート造り3階建延べ面積約6千平方メートル、工期は来年3月15日までとなっていた。
次に入札に参加出来る企業の資格を定めているのだが、今回の入札ではこの参加資格が二転三転し、一度は告示を取りやめ入札は中止に至ると言う無様な対応を志摩市は見せる事になったのである。
先ず第1回目、8月1日の公告ではJVの代表者となる企業には建設業法で義務づけられた「経営事項審査」の総合評定値が900点以上や過去12年間に1000平方メートル以上の工事実績がある事など、又代表企業と共同で建設に当たる構成企業には志摩市の発注基準格付けがAランクで過去12年間に500平方メートル以上の工事実績がなければ入札に参加する資格がない、と定めたのである。
つまりJVの代表企業は経審の総合評定900点以上で鉄筋コンクリート若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造り建築面積1000平方メートル以上の工事実績がある事、又構成員となる企業には志摩市の格付けランクがAで500平方メートル以上の建築実績がある事を資格条件としたのである。この資格基準では志摩市内の建築業者の内、代表企業になれるのは1社しかないのだがとにかくこの基準で1回目の入札公告はなされたのだ。
所がこの8月1日の告示が何らかの原因で2日後の8月3日に急遽差し替えられる事態が起こった。これが老健施設入札迷走劇場の始まりであった。
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