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2006年11月28日

時効成立の市民税徴収は違法行為? 愛知県半田市では違法徴収の税を返還

 どうする市民税の滞納処理?興味深い二つの新聞報道が目に入った。いささか旧聞に属するが、一つは愛知県半田市が時効となった市民税を違法に徴収してしまい、これを返還するという記事と今ひとつは三重県と御浜町との第三セクター「パーク七里御浜」に対する不動産収得税の延滞金納付をめぐる違法判決が名古屋高等裁判所から出された記事である。

 どちらも地方税に関する法律判断に関するものだが、双方の記事共に我が志摩市に取っても無関心でおられない問題を含んでいるので興味を持った。

 我が志摩市には10億円を超える市民税の滞納があると言われ、又地方税法の対象ではなく民法の時効が適用される水道料金についても5億に近い滞納があると聞いている。

 地方税の時効は地方税法により5年とされ一般的な公共料金の時効は民法適用の2年とされているが、税と料金で大きく違うところは水道料の時効は2年と短いが時効の権利を取得するには「援用」つまり時効により支払う必要がない旨の意思表示を自らが行う必要があるのに対し、住民税や固定資産税は課税の日から原則5年を経過すると時効が成立し、納税者は支払う意思の有無にかかわらず納税の義務は消滅してしまう事になっている。

 つまり公共料金は時効が到来しても、支払わないと言う意思を表明しない限り時効の権利は発生しない、言い換えれば時効後であっても自らの意思で納付できるのである。

 一方地方税は課税され一度督促状を受け取れば、その日から5年間を経過すると納税者が支払うと言っても行政側は受け取る事が出来なくなる、つまり納税者の意思によらず時効は法律によって確定し、納税者はこの時効の権利を放棄できない事になっているのだ。

 従って時効が成立した税金を支払いたいなら寄付採納を願い出て受領して貰う以外方法は無いのである

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