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2006年11月21日

し尿処理場落札の栗田工業を起訴 連合長は談合業者に賠償を求めるのか?

 去る6月中旬、大阪地検特捜部が独占禁止法違反容疑でプラントメーカー十一社を起訴した、との報道があった、容疑の内容は大阪府阪南市をはじめ三重静岡、山口、福岡、長崎、熊本の各県内で実施された、し尿・汚泥処理施設の入札で談合を行った、というものである。

 平成12年「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」その2年後の平成14年に「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」が施行されてより公共事業の入札に関する談合に司直の目は非常に厳しくなり、国、県、市町村を問わず全国津津浦々競争妨害の摘発は雨後の竹の子を凌ぐ勢いで増え続けている。

 今や日常茶飯事のようになった談合事件の摘発だが、今回新聞報道された十一社の起訴摘発は志摩市にとって看過できない事件であり特に関係者を震撼させる大事件になっているのである。

 何故なら起訴された業者の中に鳥羽志勢広域連合が発注し、現在鳥羽市の白木町で建設中のし尿処理場が容疑の対象になっているからである。

 今回の摘発は昨年7月までに発注された合計8件の工事が対象で、1件当たりの契約金額は15億円から52億円程度とされているが、その最高額である52億円の工事が鳥羽志勢広域連合発注のし尿処理場であり、受注者が起訴対象になった栗田工業だけに今後の推移が注視されるところである。

 又、これを落札した栗田工業に関しては入札執行直後の昨年2月に、談合の有無をめぐって大阪の会社役員に「口止め料」1600万円を脅し取られたと言う脅迫事件にまで発展し、し尿処理場建設工事に関する疑惑は底なし沼の様相を呈しはじめている。

 この事件に関しての全容解明は早急に願いたい思いだが、栗田工業については「口止め料」を要求されている状況等からも談合の事実を認めたものと推測でき、恐らく裁判での判決も先ず有罪となるのではなかろうか?

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