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2005年12月04日

協会会長の権限強化? 志摩市観光協会定款

 志摩市の合併で旧志摩郡五町の観光協会は志摩市観光協会に一本化され、スリムになった感じである。

 この志摩市観光協会の定款を眺めると第一章、総則があり、第一条名称、第二条は事務所の設置場所、第三条は目的、第四条は事業、第二章、会則の第五条は会員の種別とあり第六条の入会の条項には☆正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければいけない。☆入会は、別に定める基準により理事会において、その可否を決定し、会長が本人に通知するものとすると有るが、なぜ、志摩市観光協会では協会長に申し込まなければ駄目なのか?理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するとあり、協会の権限より、会長の権限の強さを滲ませている。

 定款も抽象的な文面で、会長の権限の強さが気になる志摩市観光協会の定款である。会長は大局に立った指導力のある人材が欲しいものである。 

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