奥志摩タイムス01

Top >  2.志摩市 >  道路使用話合い不調 仮処分命令申立て 裁判沙汰で決着は?志摩市


2005年07月27日

道路使用話合い不調 仮処分命令申立て 裁判沙汰で決着は?志摩市

 志摩市神明の国道沿いから侵入する私有地が、市道路か否かで揉めている。この問題の土地の所有者は、経営が破綻状況で所有地の処分を株式会社・志摩地所の名古道宏社長に懇願、所有する土地の買取を依頼し今年4月6日売買が成立した。

 この売買の土地に対する固定資産税,町県民税、軽自動車税の滞納額は、平成九年から平成十五年までの間、約898万円、延滞金約516万円の計約1400万円以上が、滞り、三重県地方税管理回収機構によって、差し押さえ、売買も自由にならない事もあり名古道宏社長は滞納額を納めた。処が、住宅地以外にも普段、道路として利用されている約124坪が有った。

 今回の騒動は、この道路の解釈を巡って双方の意見が喰い違いもあり、今年の4月15日、志摩市本庁四階控室で、名古社長、中村専務、竹内千尋市長、田中助役、宮本総務部長、西村建設部長、谷口建設調整監、西村収税課長らと話合いが行われた。その時の話合いは、次のようだ。

名古・市長に何回電話を入れているのに、今となってしまった。昭和56年町道認定してから18年間、税金を取っている。所有権移転(某女から志摩地所)は完了済みであるので税金を払う前提で管理回収機構への移管を取り下げて欲しい旨を要望した。

中村収税課長・経過説明、一度機構へ移管した事案について取り下げはできない又、口出しもできない。

名古・認定道路を市が差し押さえのはおかしい。国土調査、下水道の工事,舗装工事を行っているのに,その時処理をしていないのもおかしい。地主了解のもとであれば書き物はあるのか。道路部分の税金を払うのは、おかしい。その部分の修正はできないのか。

中村・金額の修正はできないと思うが機構に再確認してみる。修正は可能との確認をとる。

名古・ヤクザよりひどい取り立てである。滞納は平成9年度からで昭和56年から平成9年までの18年間の道路部分の納税はどうなる。明日津の回収機構は行ってくる。一切これ以上の話合いしない。道路は通行止めをする。

市長・道路の通行止めは認めない。喰い違う条件については、話し合いたい。そこで某女より土地を買った名古社長は、道路に使用されている部分の回収機構の差し押さえ、前所有者某女が、当時の阿児町と道路使用の契約書も無いことから、市道(町道)と言う認識はなく、道路の部分にも固定資産税が掛かっていたことも知らずに売買したが通路であるなら、市建設部と前向きな話合いを幾度か持つが合意に至らず、解決案は出なかった。

 その後、竹内千尋市長と田中助役が志摩地所を訪れ、議会の承認を得る為、担当弁護士と話し合って頂きたいとの申し込みがあり6月下旬、弁護士との会談で道路部分(約124坪)を百万円で買いたい旨の申し込みがあったが、市長の謝罪も無いと志摩地所は拒否した処、6月30日付けで、津地方裁判所伊勢市部から呼出状が舞い込み、7月14日の審尋へと慌しく動き始めた。それ以前の仮処分決定は6月23日に下され、処理禁止仮処分で債権者志摩市に差押さえされた。

 ここで、問題は永年登記の書き換えもせず道路として、使用してきた当時の阿児町行政の怠慢、不作為で事態をややこしくさせた事と志摩地所の善意の第三者の争いも予想されるが、志摩市の弁護団は「背信的悪意者」と決めつけ志摩地所からの転売を防ごうとしたことは、明白である。 

なぜ、話合いでの決着が出来なかった?である。話合いの途中で志摩市が買収の意を見せながらも124坪を百万円の金額は安過ぎる?提示額が所有者の㈱志摩地所の名古社長の不信感を呼んだことは疑うまでもない?

 仮処分命令申立書には、昭和56年3月20日、町道(現在市道)として道路法8条の規定にもとづく路線認定を行い共用を開始した。

 阿児町は、昭和56年3月20日,別紙物件目録記載の土地について、某女より寄附(贈与)を受けたものと思われる。

阿児町は、昭和56年3月20日より、所有の意思を以って,公衆道路として占用使用してきた。平成13年3月20日、経過により阿児町のための「取得時効」が完成した。阿児町は合併したことから、志摩市は阿児町の後継者である。

 又、平成14年4月3日、前所有者某女の相続人A女は、境界立会いを行い地積測量図も作成済みで㈱志摩地所は道路と承知していながら、売買契約を結んだと申し立て、悪意の道路妨害を防ぐ目的の仮処分命令申立書だが、疑問に思えるのは寄附を受けたのは昭和56年とあるが、この間、当時の阿児町は所有権の移転を何故、履行しなかった?であり寄附を受けながら、取得時効となった平成13年3月20日まで放置し、税金を徴収していた怠慢は、批判されても仕方がないであろう。そうすれば、今回のような騒動も起こらず仮処分命令申立書に六人もの弁護士を立てる必要もなかった筈で節約すべき無駄遣いの一端がある。

確かに平成13年3月20日には一定の期間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人の物を占有した者にその所有権を取得させる時効制度である「取得時効」で道路は、阿児町の所有になるかも知れないが、もっと根本的な初動時に所有権の移転登記などの適切な処置を講じて、おくべきではなかったのか?の批判を受けるのも当然で、この怠惰な処理で係争が起こり得ることを肝に銘じるべきであり、この申立に弁護士六人も必要なのか?

 ㈱志摩地所の言い分は、昭和56年3月20日、某女より寄附を受けたと主張し公有道路と認知しながら、何故、18年間も某女や相続人の娘A氏から税金を徴収したのか?何故所有権移転の手続きしなかったのか?

 志摩市の公有道路と認定しながら、道路分の土地に税金を掛けていた不条理の弁解は?志摩市の不作為と怠惰の責任に対して竹内志摩市長は、どのような見解を示すのであろうか?所有者が某女から㈱志摩地所に移転の不備を突かれ、誠意ある対応を怠り、最後は有無を言わさぬ処分禁止仮処分とは、知恵も策も無さ過ぎるの批判は当然であろう。

 事の発端は、竹内市長の誠意なき対応から感情的対立を深めていったのでは?志摩市の財政難は誰も疑わない時にこそ質素倹約精神で財政の立直しが急務で、いつも優柔不断的な竹内市長には、珍しく、喰い違う条件は、話合いと言いながら弁護士六人も立て仮処分申立書提出は、電光石火の早業だが惰性に流れ、市職員の親方日の丸精神を捨てる意識改革し、綱紀粛清で乱れを正し、市職員は市民の模範となるようリードして頂きたい。頭脳明せきな竹内千尋市長に似合わない怠慢な行政能力?であった。

奥志摩タイムス02

 <  前の記事 創刊20周年を記念してインターネット版を開始します  |  トップページ  |  次の記事 祭の補助金カット続々 志摩市内の祭に冷水?  > 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://okushima.org/x/mt/mt-tb.cgi/130

         


このページについて

このページは「奥志摩タイムス:三重県伊勢志摩の新聞」の記事のひとつです。

他にも多くの記事があります。トップページサイトマップもご覧ください。

奥志摩タイムス

Googleで検索
Google
Web検索 本紙を検索